交通事故での腕・足のケガ
- 骨に異常なしと言われたが痛みがとれない
- 手がしびれて力が入りにくい
- ドアを開けるのが痛い
- 階段を登るのが痛い
- 正座をすると痛い
交通事故での手・腕の骨折・脱臼・捻挫・打撲
交通事故で首に次いで多いケガは足・腕のケガと言われています。
バイク・自転車・歩行者と自動車が衝突した際に、腕を直接ぶつける、ハンドルを握った手を捻る、転倒してとっさに手をつくなどによって骨折、脱臼、捻挫、打撲をします。
整形外科クリニックによっては明らかな怪我はしっかり処置されるのに対して、レントゲンで見られない捻挫・肉離れ・筋肉や筋膜の症状は湿布や痛み止めで様子見をするなど、軽くみられる場合があります。
交通事故での腕・手のケガといっても骨折・脱臼・捻挫・打撲・肉離れなど種類があり、ケガをしてからどれだけ時間が経ったか、どんなケガだったかによって治療の方法は変わってきます。それに伴って、整形外科クリニックで治療をした方が良い場合もあれば接骨院で治療をした方がいい場合もあります。
交通事故による足・腕のケガの治療について
交通事故のケガを治療する際の自賠責保険について
交通事故の治療では自賠責保険(共済)を使って治療することが可能です。
自賠責保険(共済)とは自動車保険の1種で、交通事故による被害者を救済するため、加害者が負うべき経済的な負担を補填することにより、被害者への基本的な対人賠償を確保することを目的としている保険になります。
自賠責保険は自動車損害賠償保障法によって原動機付自転車を含むすべての自動車の加入が義務付けられており、自賠責保険に入っていない(無保険)で運転することはできません。
自賠責保険の特徴としては
- 他人を死傷させた場合(人身事故)の損害に適応され、物損事故は対象外
- 被害者1名ごとに支払限度額が決められている
- 1度の事故で複数の被害者がいても被害者への支払限度額の減額はない
- 交通事故の発生において被害者に対して重大な過失があった場合減額される
- 当座の支払い(治療費など)に充てるため、被害者は仮渡金を受けることができる
- 加害者が加入している損害保険会社(組合)に直接保険金(共済金)を請求することができる(被害者請求)
自賠責保険適応の対象
自賠責保険には請求できるものとできないものがあります。
自賠責保険は被害者が交通事故によって受けた身体的・精神的損害に対しての補填にのみ適応されます。
具体的には交通事故によって負った怪我の治療費、治療に掛かる交通費、休業損害、慰謝料などが適応となり自賠責保険より支払われます。自賠責保険では慰謝料や休業損害の支払いに関する算定方法や支払い基準がきちんと定められています。安心して治療を受けて頂くことができます。
自賠責保険での慰謝料は1日あたり4,200円(2020年4月1日以降の事故は1日あたり4300円)として、対象となる日数によって金額が算定されます。
対象となる日数は
①治療期間(事故発生日~完治日または症状固定日まで)の合計日数
②実通院日数(入院日数+治療として通院した日数)×2
この2つの数値を比較して少ない数値が対象となる日数になります。
そのため、どれだけ治療したかによって慰謝料の金額が変わってきます。
例)事故後10日間入院し、退院後治療として90日間通院した(90日のうち実際の治療日数は50日間)の場合
①の「治療期間」は10+90=100日
②の「入院+実治療日数の2倍」は(10+50)×2=120日
となるため、少ない①の100日が対象となり、
100日×4,200円=420,000円(2020年4月1日以降の事故は430,000円)が自賠責基準での慰謝料額となります。
また、慰謝料の算定金額に関して弁護士を挟んだ場合は自賠責基準ではなく、弁護士基準(裁判所基準)で慰謝料を算定します。
自賠責保険の適応にならない例としてよく言われるものとしては車の修理費になります。
これらは物的損害になるため自賠責保険の適応範囲(被害者の身体的・精神的な損害に対して補填)から外れます。
自賠責保険の支払限度額
自賠責保険は強制保険ともいわれ、被害者への対人賠償の保障がされています。
しかし、自賠責保険には補償金額の限度額が「障害による損害」「後遺症による損害」「死亡による損害」でそれぞれ定められています。
それぞれの限度額は
・障害による損害:被害者1名につき上限120万円
※被害者に対して重大な過失がある場合は減額あり
・後遺症による損害:障害の程度によって1~14等級に別れる(4,000万円~75万円)
逸失利益と慰謝料がそれぞれ等級に応じて支払われる
・死亡による損害:被害者1名につき上限3,000万円
補填内容は大きく分けて「葬儀費」「逸失利益」「慰謝料」に別れる
交通事故のケガを治療する際の任意保険について
交通事故のケガを治療する際に使える保険としては自賠責保険と一緒に任意保険も使って治療をすることが可能になります。
自賠責保険は強制保険とも言われ、運転をする際には加入する義務がある保険になります。
一方で、任意保険は必ずしも加入していないといけないというわけではなく、加入していないからといって運転できなくなることもありません。
しかし、自賠責保険と任意保険の大きな違いとして補償範囲が違うことが挙げられます。
自賠責保険は相手の身体的・精神的損害に対してのみ支払われます。
それに対して、任意保険の補償範囲は自賠責保険の補償範囲に加えて、自分以外の物的損害、自分の身体的・精神的損害や物的損害、ケガをしたが相手の車が不明または無保険で相手から十分な補償が得られないなど多岐にわたり、加入している保険に応じて支払われます。
交通事故のケガの治療について
交通事故の怪我でむち打ちなどによる首の怪我に次いで多く見られるのが足・腕の怪我になります。
腕や足は転倒しようとした際、顔など大事な場所を守るために咄嗟に出るものです。なのでケガをしやすいのかもしれませんね。
腕や足は日常生活で負担がかかることが多く、骨折した場合ギブス固定になることが多いです。捻挫や打撲をすることも多く、めいほく接骨院(名古屋市東区・北区・瑞穂区)で施術を行うことも多々あります。
治療に関しては患部の状態を診てみないと何とも言えないところがありますので、一度ご来院頂きまして相談させていただければと思います。
40代男性 施術を受けた感想(名古屋市東区)
事故し身体中痛い為、通いはじめました。
スタッフ皆さん親切で丁寧にマッサージしてくださり回復してきてます。素晴らしい対応に感謝しかないです!
※効果には個人差があります。
交通事故によるケガは柔道整復師という国家資格を持つ施術家がいるめいほく接骨院(名古屋市東区・北区・瑞穂区)で治療をしていくことができます。
ケガは放置しても改善し痛みが消えていくことがありますが、痛みやすくなったり動かしにくくなったり、後遺症として残ってしまうことがあります。そして交通事故によるケガは一定の期間経過すると自賠責保険が適用されなくなってしまいます。そうなる前に名古屋市東区・北区・瑞穂区にあるめいほく接骨院で治療をしましょう!
治療をせずに痛みが軽減しても、その後痛みがぶり返してきた場合、自賠責保険を使って治療していくことは出来ません。だからこそ名古屋市東区・北区・瑞穂区にあるめいほく接骨院でしっかり治療をして完治させることが大事になります。