物損事故



- 物損事故と人身事故の違いが分からない
- ガードレールに衝突してしまった
- 電信柱にぶつかってしまった
- 物損事故について知りたい
- 人身事故との大きな違いは?
物損事故と人身事故の違い
交通事故は、「人身事故」と「物損事故」に分けられます。
人身事故は、人が怪我してしまったり、死亡してしまう事故のことを指します。
一方、物損事故は人が怪我をしてしまったり、死亡してしまう事故ではなく、
自動車やガードレールなどの物が壊れてしまったり、
物が傷ついてしまう事故のことを指します。
近年では、人が怪我してしまった事故でも
物損事故として扱うケースが増えているようです。
しかし基本的には人が怪我をしてしまう事故は人身事故で、
物が壊れてしまったり、物に傷ついてしまう事故は物損事故になります。
人身事故の場合、
①自賠責保険が適用されます。
②免許の点数が加算されます(行政処分)。
③刑事処分の対象となります。
④慰謝料の請求が可能です。
⑤加害者及び被害者がいます。
これに対して物損事故の場合、
①自賠責基本は基本、適用されません。
②免許の点数は加算されません(行政処分の対象ではありません)。
③刑事処分の対象となりません。
④基本慰謝料の請求をすることが出来ません。
⑤加害者及び被害者がいる場合もいない場合もあります。
物損事故の詳細情報
物損事故でもいくつかパターンがあります。
まず加害者がいない単独事故など(カーブで曲がり切れずにガードレールに衝突した、
動物や障害物などを避けようとして電信柱に衝突したなど)の場合には
ご自身で損害を負担する必要がありますが、自身が加入している保険を利用して保険金を
もらえる場合(加入している特約やサービスによって違いがあります)がありますので、
一度加入している保険の内容を確認しておきましょう。
一方、加害者がいる物損事故の場合では、
加害者側に対して物的な損害に対する賠償を請求することが出来ます。
名古屋市で物損事故にお困りの方はめいほく接骨院へご相談ください。
物損事故で請求できる賠償金の項目
①車両の修理費
交通事故で車両が破損した場合、被害者はその修理費を請求することが可能です。
原則として、修理費用にも限度額があり、それはその車両の時価額とされております。
過度な修理費用は支払いが認められないので、注意しましょう。
②代車費用
事故によって走行不能になってしまい、その修理や車両の購入の期間に
使用した代車の費用を請求することが出来ます。
修理や車両の購入の期間、無制限に代車の費用の請求が出来るわけではなく、
相当な期間がある程度決められています。
修理の場合は1~2週間程度、車両の購入の場合は1カ月程度が相当とされています。
③車両の評価損
車両を修理したとしても、事故がなかった場合よりも評価額が下がってしまいます。
事故車両はどうしても市場価値が減少します。これが評価損、として
請求できる場合もあります。