交通事故保険について

事故による治療を行う際、自賠責保険を活用することにより通院した際の窓口での支払いをする必要がなくなります。体調が辛いことに加えて、治療費の心配をしなくてはいけないと、回復もはかどらないかもしれません。 必要な知識を持つことは治療に専念する助けとなります。加害者の加入している保険会社に請求をするので、自賠責保険に請求するのか任意保険に請求するのか、請求する先をハッキリさせておくのは大事なことです。

請求できるもの

治療費

診察料、入院費、お薬代、文書科(診断書の作成など)

入院雑費

入院した場合かかった経費1日あたり1100円

交通費

バスや電車といった公共機関

タクシー代

自家用車、それに伴う駐車場代いずれにしても、領収書をきちんと保管しましょう。

休業損害

基本的に1日6100円が支払われますが、これ以上の収入があることを証明できるものがあれば1日19000円上限で支払われます。事業所得者であれば、所得税確定申告所得をもとにして、1日の収入を計算していきます。また、知らない方も多いかと思いますが、パートやアルバイト従業員、主婦や学生であっても支払われます。

慰謝料

交通事故により受けた精神的な苦痛に対して支払われるものです。
精神的な苦痛は、目に見えて計りだせるものではないため、ケガの度合いにより算出されます。治療を開始した日から終了した日までの日数と、実際に通院して治療をした日数また、傷害の状態を考慮、計算し支払われます。 痛みや不快感があるにもかかわらず、それを我慢して治療を受けないでいることは、慰謝料が少なくなるということです。我慢せず治療を受けるということは、回復に繋がるだけでなく、適正な慰謝料を受け取れるということをも意味するのです。このように、交通事故により治療を行う場合、治療費の心配をしないで回復できるような取り決めがなされています。 自賠責保険には、算定基準や支払い基準がきちんと定められています。安心して、後遺症に悩ませられないで済むよう、治療を受けることができるのです。

事故の際、運転手はある程度危険を察知しいわば事故に備えた状態になることができるかもしれませんが、一緒に乗っている人たちはそれができません。 そのため、運転手より酷い怪我を受けてしまうことになることもあります。 事故直後のショックで感じていなかったかもしれない体の異常、痛み、違和感があれば、同乗者の方も早いうちに受診し治療を受けることが望ましいといえます。

お客様の声

  • 後遺症のことや保険のことも解決できた!

    腰の痛みが改善

    私と妊娠3か月の妻、6歳と10歳の息子の、家族4人が同乗していた車で、追突事故に遭いました。妻が妊娠中だったことから、胎児に影響が出ることを心配して相手の保険会社にかけ合いました。そのせいか、初診の時から加害者側の弁護士が介入してきて、治療費の減額を迫ったり、治療の期限を決めつけたりしてきました。
    息子二人は3か月で治療が終了しましたが、妻は6ヶ月、私は9ヵ月の治療を要しました。その間、治療院にも院長先生宛に加害者側の弁護士から威圧的な電話が月に2度ほどかかってきました。私にも、一方的に治療費を払わないという電話がかかってきました。弁護士からは過去の判例なども持ち出されて話されると、恐怖を感じたこともありました。
    そんな状態であったため、通院を中断していると、心配した田中先生からお電話をいただき、むち打ち治療協会の顧問弁護士である法律事務所を相談していただきました。解決するまでに1年半ほどかかりましたが、慰謝料は増額され、治療費もほぼ全て支払ってもらうことができました。何よりも、相手側の弁護士からの嫌がらせが無くなったことが一番うれしかったです。おかげで、私も、治療して下さる先生も治療に専念することができ、妻も無事出産し、家族全員が健康を取り戻すことができました。
    本当に、所属弁護士始めスタッフの皆様には感謝しています。弁護士さんに頼んで良かったと思います。また、信頼できる弁護士の方を紹介していただいた田中先生には本当に感謝しています。みなさん、ありがとうございました。

    ※お客様個人の感想であり、効果には個人差があります。

  • 後遺症で悩んでいました

    30代女性

    最寄りの整形外科に通っていましたが、3か月通院してもあまり症状は改善されず、インターネットで調べたら「むち打ち治療協会」の認定院であるめいほく接骨院を見つけたので転院することにしました。

    田中先生はとても親切で丁寧な対応と治療をしていただき無事に治療を終了することができました。

    ところが、示談交渉の時に保険会社の方に、「めいほく接骨院からきた診断書が、「中止」ではなく「治癒」になっているから示談金は半分くらいに減額されますよ」と言われました。

    そのことを先生に相談したところ、提携している行政書士の方に聞いていただきました。

    その結果、「治癒」と「中止」とでは示談金に差は生じないとのことでしたので、その旨を保険会社に伝えると減額されることなく支払われることになりました。

    治療面だけでなく、示談に関する相談にも乗っていただき、本当にありがとうございました。

    ※お客様個人の感想であり、効果には個人差があります。