慰謝料・治療費・各種補償について
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![このようなお悩みはありませんか?](https://kotsujikochiryo.jp/wp/wp-content/themes/portals_responsive/image/page/page_catch_ttl.png)
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- 保険の手続きが不安
- 慰謝料っていつもらえるの?
- 休業補償ってもらえるの?
- 慰謝料の相場っていくら?
- 交通事故で労災は使えるの?
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40代男性 施術を受けた感想(名古屋市東区・北区・瑞穂区)
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事故し身体中痛い為、通いはじめました。
スタッフ皆さん親切で丁寧にマッサージしてくださり回復してきてます。素晴らしい対応に感謝しかないです!
※効果には個人差があります。
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交通事故によるケガは柔道整復師という国家資格を持つ施術家がいるめいほく接骨院(名古屋市東区・北区・瑞穂区)で治療をしていくことができます。
ケガは放置しても改善し痛みが消えていくことがありますが、痛みやすくなったり動かしにくくなったり、後遺症として残ってしまうことがあります。
そして交通事故によるケガは一定の期間で自賠責保険が適用されなくなってしまいます。
しかしその後痛みがぶり返しても、自賠責保険を使って治療していくことは出来ません。だからこそしっかり治療をして完治させることが大事になります。
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交通事故の慰謝料ってどうやって計算されるの?|名古屋市めいほく接骨院・整体院
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交通事故の被害者になってしまった時に気になるのが慰謝料です。
めいほく接骨院(名古屋市東区・北区・瑞穂区)で交通事故のケガの施術をされている患者様からも慰謝料に関する不安の声を聞く事は少なくありません。交通事故に遭われた時にはまず怪我の回復の為に接骨院や整形外科クリニックへ通院します。
接骨院や整形外科クリニックへの通院費用も自賠責保険に含まれますのでこの通院費用を保険会社へ請求するケースが一般的です。
そして、通院した整形外科クリニックや病院などのいわゆる医療機関への通院のみが保険会社への請求対象となると勘違いされている患者様も少なくありません。
「厚生労働大臣」から資格を受けている接骨院への通院の際にも慰謝料の請求対象となります。
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もちろん、めいほく接骨院(名古屋市東区・北区・瑞穂区)も「厚生労働大臣」から資格を受けている接骨院ですので交通事故の怪我の通院費用も、保険会社への請求が可能です。
また、自賠責保険での通院慰謝料は1日当たり4300円となっており、実際に交通事故(むち打ちなど)の怪我の施術に有した実治療期間や通院日数によって実際に支払われる慰謝料が決定する仕組みとなっているのです。
そのため通った回数によって慰謝料の金額が変わります。
交通事故の被害者となり自賠責保険の適応となれば当院での施術費は実質0円となりますので通院にかかる費用の心配もご無用です。
慰謝料・治療費について|名古屋市めいほく接骨院・整体院
慰謝料について
慰謝料とは、交通事故被害者の精神的・肉体的苦痛に伴う補償の事です。
通院1日につき4,300円が支払われます。
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治療費について
治療費は、診察料・投薬・施術費などの費用の事です。
治療費の支払い方法は、ケガをした時の状況・内容によって使用できる保険が異なります。
加害者がいる場合は、原則的には加害者の自賠責保険、あるいは任意保険(加害者が加入している場合)を使って治療することができます。
治療機関を選ぶのは患者さん自身の権利である
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交通事故によるケガですと、多くの場合は加害者側の任意保険会社が治療費を医療機関に直接支払うことになりますので、接骨院には保険会社の連絡先をお伝え下さい。お支払いについての手続きはこちらでいたします。
よくある質問で接骨院でも交通事故の治療が受けられるんですか?と聞かれます。どの治療機関でケガの手当てを受けるかを決めるのは患者さんの権利ですから、「接骨院で治療を受けたい」と保険会社へ伝えてください。
交通費について
交通費は、通院するのにかかった電車代・バス代・タクシー代・車のガソリン代などです。
※領収書は必ずもらうようにしてください。
休業補償について
事故による影響で仕事を休んでしまった補償です。
1日につき6,100円~19,000円が支払われます。
交通事故の慰謝料とは?|名古屋市めいほく接骨院・整体院
交通事故の慰謝料とは?
交通事故における慰謝料とは、精神的苦痛に対する損害賠償金です。
交通事故における人身事故は、被害者にとって恐怖や苦痛・不安など多大な精神的苦痛を受けてしまいます。
交通事故と慰謝料の基本的な関係性とは
交通事故に遭ったら、当然のように慰謝料を請求できると考えがちですが必ず請求できるものとは限りません。慰謝料が発生するのは、基本的に人身事故のみで車だけ壊れただけの物損事故の場合は基本的に慰謝料の請求はできません。
また交通事故で発生する損害賠償は慰謝料だけではございません。
ケガをしたら治療費・通院交通費・休業損害などが発生します。
通院慰謝料について
通院慰謝料は、交通事故によって負傷した時に認められる慰謝料の事です。
通院期間で算定されますので、治療期間が長い方が高額になります。
慰謝料はどのように計算される??
交通事故に遭ってしまった時には、実際どのように慰謝料が計算されるのでしょうか?
交通事故の慰謝料計算基準は③種類あり、どの計算方法を採用するかによって慰謝料の金額が変わってきます。
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①自賠責基準・・・もともと交通事故被害者に対する最低限の給付をすることを目的とした保険です。
②任意保険基準・・・任意保険会社が保険金を計算するために独自に定めている基準です。自賠責基準より多少高めに設定されているようです。
③弁護士基準・・・裁判によって慰謝料を請求する時にも採用されています。弁護士が示談交渉に対応すると弁護士基準が適応されます。
それぞれの計算方式に関しましては、こちらをご参考下さい。