交通事故賠償


- どこまで賠償してくれるかがわからない
- 示談前に何をしておけばよいかわからない
- 慰謝料の弁護士基準ってなに?
- 治療終了と言われたら?
- どこの弁護士事務所にお願いしていいかわからない
目次
交通事故の準備はできない?
交通事故は100%予想外の時に起こります。なので、交通事故にあった際に必要な知識というのは知らない方がほとんどなのです。知識を知らないともらえるはずのお金がもらえなかったり、満足いく治療が出来なかったりと損をしてしまう可能性が高くなりますので、いざ交通事故に遭っても最低限損をしない知識というのを紹介したいと思います。
知って得する損害賠償
賠償の範囲について
賠償の範囲は人身事故と物損事故で違ってきます。人身事故であれば車の修理やケガに対する治療費はもちろんですが、事故によって仕事を休まないといけなかったりすると「休業補償」といって仕事を休むことによってでる損害を補償してくれる制度もあります。休業補償は主婦でもアルバイトでも受け取ることができますので覚えておくといいでしょう。また通院にかかる交通費なども受け取れる可能性があります。
対して物損事故の場合ですが、物損事故というのは物にぶつかったという扱いの事故になりますので基本的にはケガの治療費というのは出ません。
※ただし最近人身事故を物損事故として処理して、保証は人身事故と同様に行える場合もありますので心配な方は保険会社に問い合わせてみるといいでしょう。
示談交渉前にしておくこと
まずは事故が起こったら警察に電話をします。それから被害者加害者ともに損保会社に連絡を入れます。そらから警察の実況見分がありますので協力しましょう。もし、ケガがひどい場合や頭を強く打っているなどありましたら、遠慮なく救急車を呼ぶことをおススメいたします。
あとはケガをしている場合は症状固定になるまでしっかりと治療をしましょう!ただし、加害者や損保会社の言いなりになると損をしてしまう可能性があります。例えば症状がだんだん良くなってきたけどまだ症状がある場合に損保会社に「ケガはよくなりました。」と伝えると完全に治っていないのに治療終了になる可能性があります。
慰謝料の基準について
実は慰謝料の額は一律ではなく通院日数や基準(弁護士基準、損保基準)によって変わってきます。慰謝料を多くとりたいのであれば弁護士の先生に自分と損保会社の間に入ってもらうことをおススメいたします。通院日数は月に15日を超えると慰謝料は減額されます。月に15日までは一回当たり8400円(損保基準)、16日以上は一回当たり4200円となります。つまり月に15日の通院と月に30日の通院は慰謝料だけでみると同等の金額になるので覚えておくといいでしょう。
治療終了と言われたら?
治療の途中で保険会社から治療の打ち切りを通告してくるケースもあります。
もし、保険会社から治療の打ち切りを通告されたら、主治医とよく相談をしてみて「まだ治療の効果がアップしている・まだ治療の必要がある」と報告をして治療を継続することをおススメいたします。あくまで治療終了を決めるのはドクターであり損保会社ではありませんので覚えておくといいでしょう!
交通事故といえば弁護士さん?
交通事故の被害者で弁護士さんに対応をお願いするのは被害者側にとってメリットが大きいです。まずは自分が入っている任意保険がある場合は「弁護士特約」に入っているかを確認しておくといいでしょう。なぜかというと通常かかる弁護士費用がほとんどの場合無料になるからです。これなら絶対使った方がいいですよね!
ですが、たとえ特約に入っていなかったとしても損することはほぼありません。
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