交通事故後のリハビリ



- 安静にしているが一向に症状が改善しない
- レントゲンで骨に異常なしと言われたが症状が改善しない
- 事故に遭って数日後から痛みが強くなった
- 常に痛みがあって日常生活に支障が出ている
交通事故による怪我とリハビリ

車同士での交通事故による症状で一番多いのがむち打ち症(外傷性頚部症候群)になります。
これは事故の衝撃がによって首が鞭のようにしなり、首の筋肉におおきな負担をかけます。
その負担によって首の筋肉が硬くなり痛み以外にも頭痛、めまい、吐き気、耳鳴りなどの自律神経症状も引き起こすことがあります。
事故直後はショックや緊張によって痛みや違和感を感じないが、2~3日して気分が落ち着いてくると体の不調を訴えることも多くあります。
そのため交通事故直後は大したことないと思っていても、
〇首・肩・腰などの痛みや違和感
〇首が回らない
〇手足がしびれる
〇頭痛・めまい・吐き気がする
〇握力低下
などの症状が数日後から現れることがあります。
場合によってはそこまで強くない症状のため、症状があってもそのまま放置して日常を過ごす方もいます。
交通事故後のリハビリについて

交通事故にあった際はどんなに症状が軽くてもしっかりと治療を行いましょう!
交通事故は、日常生活では痛めないような部分もダメージを受けることが多くあります。そのため、交通事故による怪我は安静にしていても治りません。
それどころか治療をせずにいては症状が慢性化し、後遺症となってしまうこともあります。
交通事故のケガを治療する際の自賠責保険について
交通事故の治療では自賠責保険(共済)を使って治療することが可能です。
自賠責保険(共済)とは強制保険とも言われ、交通事故による被害者を救済するため、加害者が負うべき経済的な負担を補填することにより、被害者への基本的な対人賠償を確保することを目的としている保険になります。
自賠責保険への加入は法律で義務付けられており、自賠責保険に入っていない(無保険)で運転することはできません。
自賠責保険の特徴としては
- 他人を死傷させた場合(人身事故)の損害に適応され、物損事故は対象外
- 被害者1名ごとに支払限度額が決められている
- 1度の事故で複数の被害者がいても被害者への支払限度額の減額はない
- 交通事故の発生において被害者に対して重大な過失があった場合減額される
- 当座の支払い(治療費など)に充てるため、被害者は仮渡金を受けることができる
- 加害者が加入している損害保険会社(組合)に直接保険金(共済金)を請求することができる(被害者請求)
自賠責保険適応の対象

交通事故の怪我は早期に対応することがとても重要になります。
交通事故直後は痛みも大したことないと思っていても数日後に症状が徐々に悪化する場合が多く見られます。
そのため、治療をせずに放置をしてしまい、症状がひどくなってから来院される方もいらっしゃいます。
交通事故の怪我を治療する際に使う保険としては自賠責保険が一般的です。
しかし、間が空いてからの治療になってしまうと症状が事故によるものではないと判断されてしまい、充分な補償を受けることができないケースもあります。
しっかりと治療するため、また補償を受けられずに損をしてしまわないためにも交通事故にあったら症状が軽くても早期にしっかりと治療を行いましょう!